満60歳以上の方が部分的バリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォームを行う場合に、毎月のお支払を利息のみとし、借入金の元金は申込人(連帯債務者と含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方から、融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、一括してご返済いただく融資です。
高齢者向け返済特例の特徴
月々のお支払は利息のみとなり、月々のご返済の負担を低く抑えられます。
借入金の元金は、申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに一括してご返済いただきます。
相続人の方から、融資住宅およびその敷地の売却、機構からの借換融資(注)、自己資金などにより、一括してご返済いただきます。
融資限度額は1,000万円です。
- 住宅部分の工事費または1,000万円のいずれか低い額が限度額となります。
- 機構が承認している保証機関(注)が保証する額が限度額となります。
- 部分的バリアフリー工事と耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません。
機構が承認している保証機関(注)が連帯保証人になります。
(注)平成30年4月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。